法人成りの時の資産移転方法は??
各々の資産・負債で異なります!
ブックマークはこちらから→★個人事業から法人へ引き継ぐ資産や負債について
●事業用資産 在庫、売掛金等の営業債権、パソコンや机等の什器備品類、内装代等 ●事業用負債 借入金、買掛金、未払金等 ●法人成りにあたって ↓ 事業上必要性がある資産や負債のみを引き継ぎます。 ↓ 但し、個人への課税の観点を考慮して、できる限り移転しない 方法を採用すべきです。 もっというと、下記の賃貸借を使えば移転にはならないので 極力賃貸借方法を採用すべきです! 法人に移転しなければ商売できない資産・負債のみを売買する のが賢明な方法だと考えられます。 (おそらく移転しないと商売できないのは在庫だけです)★事業用資産、負債の移転方法
●個人事業主と法人間の売買 資産も負債もセットで売買できますが、第三者取引と同様に行う必要が あります。つまり、契約書を作成し、代金も期限内にきっちり決済する ということですね。未払状態が続くとリスクが高くなります。 ↓ 売買であれば、負債が大きくてもOKです。 法人が代金をもらうという流れになりますが・・・・ ↓ 売却すれば個人事業主に所得税が課税されます。市場価格より圧倒的に低く 売買しても、消費税はかかります(免税事業者でない限り)。 ↓ 売買のメリットは、資産を減価償却できることのみです。 こう考えると、未償却残高の大きい資産のみを売買するということも考え られなくもありません。ただ、このときは売買価格が総じて膨らみますので 所得税や消費税課税も検討すべきですね。 未償却残高と同額で売却すれば所得税は課税されませんが消費税は別です。 消費税逃れのために、個人事業主を廃業してから売却するという例もある ようですが、税務署は確実に捕捉してくると思います。 ●現物出資 資産も負債もセットで出資します。このとき、資産の方が大きいのが 条件になります。 ↓ 税法では現物出資も売買と同じとみなされます。所得税も消費税も課せられる 可能性があるので要注意です! ↓ 売買と現物出資は、税法上は実質同じなのですが手続やコストを考えると、 売買の方が圧倒的に楽です(売買契約書を作成するだけです)。 ●個人事業主と法人間で賃貸借 資産限定の話になります。 ↓ 有償無償の2パターンが考えられますが、実務では圧倒的に無償が多いです。 個人が貸主なので無償で貸しても大きなリスクはありません。★資産別・負債別に見ていきましょう
●営業債権・営業債務 ↓ 引き継がない(売買しない)のがベターと思われます。 ↓ 取引先へ書面通知を行うのは面倒ですし、相手方を混乱させます。 さらに、営業債務に至っては債権者の承認が必要になります。 ↓ 個人事業主から請求し個人事業主の口座で処理してしまうのがベターです。 中には、法人口座に間違って入金されたり、会社売掛金が個人口座に入ったり するようなケースも出てくるでしょう。 この場合、仮払金や仮受金で処理して個人との間で入出金を消し込むだけです。 ↓ 勿論、「会社が現実に事業を開始した時点」からは請求書も入出金関係も すべて取引主体は法人に切り替えましょう。 ●在庫関係 個人事業で売り切るまで売るというのも一手なのですが、法人と個人が同時期 に同じ事業を行うのは危険です(意図的な利益操作ができるので) ↓ 実務上の結論は、消費税課税を覚悟して売買するのが一般的です。 売買価格ですが、個人事業主は利益を目的に販売するわけではないので 帳簿価格で売却すればOKです。利益ゼロなので所得税は課税されません! 消費税課税は避けられないので、極力在庫金額を小さくして売却すること をお勧めします。 不良品等は個人事業として第三者に格安販売してしまってもいいと思います。 ●什器備品関係 上述の通り、これらを売却するのであれば、その目的は減価償却費計上のみです。 使用するだけであれば無償で使用貸借するだけで事足ります。 (無償の方がいいです。個人への所得税を考えると役員報酬増額による 給与所得控除を狙ったほうがメリット大です) ↓ 未償却残高が大きいものだけを売却検討にピックアップしましょう。 尚、リース資産についてはできれば名義を法人に変えましょう。 難しい場合でも実態ベースで判断してくれるとは思いますが。。。 ●車両 一般的に未償却残高は大きいですし、下記メリットもあるので 売却する方向で考えるべき資産です。 ↓ 当然ですが、所有者名義も陸運局経由で法人に変更すべきです。 ↓ 法人が実際に車両をしていれば、自動車税、車検費用、修理費用、保険料 ガソリン代、駐車場代等も法人の経費にできます。 ↓ 以前は車両名義が個人でも何の問題もなかったのですが、最近は 車両名義を個人のままだと否認されるケースが出てきています。 ●保証金 事務所賃借の際に支払う保証金は現物出資はできません(債権ではなく預け金なので)。 退去し戻ってくるお金が確定した時点で初めて債権になります。 ↓ 返金額が確定しているケースもありますが、原状回復費が退去時まで 分からない場合が多いのでなかなか債権にはなりませんね。 ↓ 賃借人名義を個人から法人へ切り替えることができるならば、保証金計上の 見合いで個人に対して未払金を計上し早い段階で支払いを済ませます。 ↓ 名義を法人に変えてくれないケースもよくある話です。 契約名義が個人でも、法人が実際に使用していれば法人の経費OKです。 でもこの場合の保証金は個人のままです。 これだと色々めんどくさいので、個人⇔法人間で、使用貸借契約を締結します。 保証金も個人から法人へ移転させておくわけです。 ただし、オーナーが納得してくれるかどうか、これが問題ですね。
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