法人成りした年の個人事業の申告はどうなる? | 大阪の会社設立

法人成りした年の個人事業の申告はどうなる?

  • 加古川相生赤穂漬物屋店舗を展開しています。今年晴れて法人化しましたが、個人の確定申告と法人の第1期の決算申告はどうなるのでしょうか?両方必要ですか?

ちょっと注意が必要なテーマです!

    
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★法人成りした年はややこしいです

●11月15日が会社設立日(設立登記申請)とします。  その日に登記完了がわからない場合が多いですね。  (1週間以内には登記完了が分かると思いますが・・・・)  ↓  つまり、形式的な会社設立日は11月15日ですが、実際の事業開始  は大抵はかなり遅れます。会社設立完了が判明するのは11月15日  当日に分かる場合は稀ですし、当然銀行口座開設もその後です。  ↓  一般的には12月1日あたりに事業を開始できればいい方でしょうか。  (つまり法人の営業開始(事業開始)は12月1日ということです) ●一般的な会社設立の日程は以上になります。  つまりです。  ↓  会社設立は11月15日。会社の事業開始は12月1日。  もっというと、個人事業廃止は11月30日(12月1日の前日)になります。  ↓  結論:11月30日終了時点で個人→法人へ引継ぎが行われます。

★個人事業の申告

●個人事業は1月1日~11月30日まで行っているので、  確定申告対象期間も同じになり、11ヶ月分を申告することになります。  ↓  □青色申告特別控除については期間按分はしないので全額控除OKです。  □法人の設立関連費用は法人負担になるので要注意です!  □確定申告と同じタイミングで廃業届も出しましょう!

★新設法人の申告

●法人初年度の申告ですが、形式的には会社設立日からスタートです。  つまり第1期の期首日は11月15日になります。  (事業開始が実際はいつなのかというテーマとは別問題です)  ↓  実際に事業スタートは12月1日なのに、形式的スタートは11月15日です。  この間は開業準備期間と捉えるべきですね。 ●一つ不思議な事象が生じます。  法人の期首日は11月15日です。個人事業の申告は1月1日~11月30日までです。  つまり、11月15日からの約2週間については、申告がカブっているんです。  ↓  これはおかしい話ではありません。  個人として考えると、11月30日までは個人事業を行っている。  法人として考えると、11月15日~11月30日までは開業準備を行っている。  これだけの話です。    
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