法人成りした年の個人事業の申告はどうなる?
ちょっと注意が必要なテーマです!
ブックマークはこちらから→★法人成りした年はややこしいです
●11月15日が会社設立日(設立登記申請)とします。 その日に登記完了がわからない場合が多いですね。 (1週間以内には登記完了が分かると思いますが・・・・) ↓ つまり、形式的な会社設立日は11月15日ですが、実際の事業開始 は大抵はかなり遅れます。会社設立完了が判明するのは11月15日 当日に分かる場合は稀ですし、当然銀行口座開設もその後です。 ↓ 一般的には12月1日あたりに事業を開始できればいい方でしょうか。 (つまり法人の営業開始(事業開始)は12月1日ということです) ●一般的な会社設立の日程は以上になります。 つまりです。 ↓ 会社設立は11月15日。会社の事業開始は12月1日。 もっというと、個人事業廃止は11月30日(12月1日の前日)になります。 ↓ 結論:11月30日終了時点で個人→法人へ引継ぎが行われます。★個人事業の申告
●個人事業は1月1日~11月30日まで行っているので、 確定申告対象期間も同じになり、11ヶ月分を申告することになります。 ↓ □青色申告特別控除については期間按分はしないので全額控除OKです。 □法人の設立関連費用は法人負担になるので要注意です! □確定申告と同じタイミングで廃業届も出しましょう!★新設法人の申告
●法人初年度の申告ですが、形式的には会社設立日からスタートです。 つまり第1期の期首日は11月15日になります。 (事業開始が実際はいつなのかというテーマとは別問題です) ↓ 実際に事業スタートは12月1日なのに、形式的スタートは11月15日です。 この間は開業準備期間と捉えるべきですね。 ●一つ不思議な事象が生じます。 法人の期首日は11月15日です。個人事業の申告は1月1日~11月30日までです。 つまり、11月15日からの約2週間については、申告がカブっているんです。 ↓ これはおかしい話ではありません。 個人として考えると、11月30日までは個人事業を行っている。 法人として考えると、11月15日~11月30日までは開業準備を行っている。 これだけの話です。
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