設立前にパソコンを購入!どう処理する? | 大阪の会社設立

設立前にパソコンを購入!どう処理する?

  • ポストカード作成の会社を設立する予定です。設立前にパソコンを購入してしまいました。新会社の経費にできますか?

設立前の費用ですが開業費と考えられます

    
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★創立費とは・・・・

●会社の負担に帰すべき設立費用です。  原則は支出時の費用ですが、繰延資産計上もできます(任意償却)。 ●例示  定款及び諸規則作成のための費用、  株式募集その他のための広告費  目論見書・株券等の印刷費  創立事務所の賃借料  設立事務に使用する使用人の給料  金融機関の取扱手数料  証券会社の取扱手数料、  創立総会に関する費用その他設立事務に関する必要な費用、  設立登記の登録免許税等

★開業費とは・・・・

●設立後営業開始時までに支出した開業準備のための費用です。  原則は支出時の費用ですが、繰延資産計上もできます(任意償却)。 ●例示  土地、建物等の賃借料  広告宣伝費、  通信交通費、  事務用消耗品費、  支払利子、  使用人の給料、  水道光熱費等

★設立前にパソコンを購入する行為

●取得価額10万円未満(租税特別措置法上の中小企業等なら30万円未満)の場合  減価償却資産(パソコンも含む)は、繰延資産として開業費での計上が可能と考えられます。  設立のために用いられますし、開業準備のためにも利用するのであれば、  開業費か創立費のいずれかになると思われますが、開業費の方が実態に近いでしょう。  創立費の例示列挙を見れば、専ら法人設立のための費用に限定されている傾向があります。  (創立費は会社法で定款記載が義務づけられています)  開業費の定義には「会社成立後」という要件がありますが、実務上はこの要件が緩く  解されているので設立前であっても開業準備のためのコストであれば  開業費としても問題ないでしょう。 ●取得価額10万円以上(中小企業等なら30万円以上)の場合  創立費にも開業費にも計上しないのが無難です。  パソコンは税法上の減価償却資産に該当しますから、その取得価額は  「資産の取得に要した金額とされるべき費用」であって固定資産計上になると思われます。
<スポンサードサイト> 大阪会社設立センターが編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくはお近くの専門家までお問い合わせ下さい。
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