法人成りした場合の資産の引継ぎは消費税対象?
- 戦闘機の部品を製造している個人事業主ですがこの度会社設立しようと思います。資産の引継ぎには消費税はかかるのでしょうか?
消費税はかかるという判決があります!
ブックマークはこちらから→★法人成りした場合の事業用資産の引継ぎ
●消費税の対象にならないという見解もありますが・・・ 法人成りは現物出資と同様だから、金銭以外の資産の出資に該当し消費税はかからない。 ●でも、消費税の対象になるというのが判決のようです。 消費税の課税対象は、「国内で事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡」 である。 ↓ 消費税では非課税取引を含む資産及び負債が一体になった「営業」それ自体を 一つの課税客体と捉えて課税対象とする規定はない ↓ 個人事業主は資産の譲渡対価として法人から金銭を収受すると同時に 負債を引き受けもらい債務の支払義務の消滅という経済的利益も得ている。 ↓ つまり、負債の引受額は、消費税法における資産の譲渡の対価の額に相当すると 判断される。 ↓ つまり消費税がかかるという判決ですね。
<スポンサードサイト> 大阪会社設立センターが編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくはお近くの専門家までお問い合わせ下さい。




















