設立時取締役?発起人会?一体何なのでしょう?
- 株式会社の設立を予定しています。設立時取締役や発起人会といった聞き慣れない言葉が出てきます。これって何?
重要キーワードなので覚えておきましょう
ブックマークはこちらから→★設立時取締役の選任
●設立時取締役は、発起人会または定款で選任することができます。 定款で選任する場合は、定款の中に「設立時取締役」の名前を記載します。 発起人会で選任する場合、発起人会を開催しそこで取締役を選任し議事録を作成! ●定款に最初の役員になる人=設立時取締役を記載しなければいけないわけではありません。 しかし、設立の話が具体化していれば誰が役員になるのか決まっているケースが ほとんどではないでしょうか。★発起人会とは
発起人会議事録を作るための会ですね。 定款で「本店所在地の詳細な住所」や「設立時の代表取締役」を選任していない場合に 開かれるのが発起人会です。 ●詳細な住所とは 「兵庫県芦屋市山岡通1丁目13番26号蝗ビル3F」というのが詳細な住所です。 「当会社は、本店を兵庫県芦屋市に置く」というのは詳細な住所ではありません! ●つまり 定款に「本店所在地の詳細住所」と「代表取締役の選任」があれば、 発起人会を開く必要もないですし、議事録を作成する必要もありません。★取締役は1名でもOK?
取締役会を設置しない株式会社の場合は取締役1名以上でOKです!(監査役も不要!) しかし、取締役会を設置する会社は、取締役3名以上、監査役1名以上が必要です!★設立時取締役と取締役は違うの?
特段の変更がない限り、定款に定めた設立時取締役(設立時代表取締役)が 設立後もそのまま取締役として業務を遂行します。 設立時取締役という名の時期=設立中の時期は、彼らに権限はありません。 設立に際する一切の権限は発起人だけにあるのです。 晴れて通常の取締役になった時点=設立後に初めて権限が生まれるので、 名前を識別していると考えてよいでしょう。
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