本店所在地を定款には全部書くの? | 神戸の会社設立

本店所在地を定款には全部書くの?

  • 株式会社の設立を予定しています。定款には会社の本店所在地を細かく全て書く必要がありますか?

本店所在地。定款には最小行政区画まで記載すればOK!

    
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★本店所在地

本店の所在地は、日本国内であればどこであっても問題ありません。 自宅を本店所在地とすることも勿論可能です。

★本店所在地と定款について

本店所在地は定款の絶対的記載事項になります。 本店所在地を変更に伴う定款変更は株主総会特別決議によらなければなりません。 しかし、定款に記載する本店所在地は「最小行政区画」(東京23区は区、その他は市町村) まで大丈夫です。 実務上は、定款作成時に、「東京都千代田区」や「神戸市」で止める場合が多いですね。 (しかし、設立登記申請のときは正確な住所が必要です) 定款に最初から具体的な所在場所を記載しても問題はないですが、 その場合は本店移転の度に定款の変更手続きをする必要があります。 最小行政区画だけを定款に記載していれば、東京都千代田区内・神戸市内での本店移転 の場合には定款変更の手続きが不要になります。

★本店所在地の定款変更について

①定款に「本店の最小行政区画」を記載している場合  記載された「最小行政区画」外に本店所在地を変更する(神戸市から芦屋市へ等)には、  株主総会の特別決議を必要とします。  しかし、「最小行政区画」内で本店所在地を変更するならば、定款変更は不要です。   ②本店所在地に具体的な地番まで記載している場合  同じビルで階が変わる程度の変更であっても定款を変更することになりますので  株主総会の特別決議が必要となります。  <注意!>  ◆①②のいずれの場合でも、本店所在地変更の移転登記は必要となります。(3万円)    ◆移転前と移転後の本店所在地で登記所の管轄が異なる場合、2つの登記所へ申請が必要!   申請書を1通作成し、2通まとめて移転後の本店所在地を管轄する登記所に申請します。   (移転前の管轄登記所には、移転後の管轄登記所を経由して申請することになります)   当然ですが、登記費用も3万円×2になります。
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