5年前の出費も費用計上できますか?創立費・開業費 | 姫路の会社設立

会社設立を計画中!5年前の出費も費用計上できますか?

  • 今はまだサラリーマンですが、設立に向けて退職準備に入っています。何年も前から準備をした影響で5年程前の支出も結構あります。コレは会社の損金にできますか?

明確な定めはないですが実態に合ってれば創立費計上可能!

    
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★設立前の支出は有効利用して損金を増やしましょう!

設立前の支出は、設立後に以下の2つの科目で処理します。 ◆創立費:設立登記申請までに生じた支出。 ◆開業費:設立登記申請後から営業開始までに生じた支出。

★設立5年前の支出も創立費にできますか?

●個人事業主だった人 前年の12月31日までは確定申告済なので、それ以降の支出を創立費として計上可能。 ●新規で設立した人 サラリーマンだった場合等ですね。この場合は明確な制限の規定はありません。 ただ5年前の支出となると税務調査で疑われる可能性は高いですね。それでも、創立のための 支出だという明確な証明ができれば問題ないと考えられます。 実務上は6ヶ月前ぐらいまでが常識的な範囲といえるでしょう。

領収書をもらうときにこれから設立される会社名で貰うの?

領収書をもらう時点で存在しない会社名を宛名にするのはおかしいですね。 このような場合は、設立後の代表取締役名義で領収書を貰うのがベターです。
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