類似商号・同一商号・不正競争防止法 | 西宮の会社設立

「ルイ・ヴィトン」という商号で会社設立はできますか?

設立自体はできますがその後のリスクは大きいです

    
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★商号=会社名の原則

商号の条件はタダ一つだけです。 それは「同一住所で同一商号は使用できない」というだけです。 これは普通では考えられませんね。 ですので、商号に関してはどんな商号を使ったとしても法的な問題は生じないはずです。 しかし、話はそう単純ではありません。 どんな名前にしても設立は可能です。 でも例えば、「ティファニー」という会社名で服飾品を売るような場合には 不正競争防止法に関しての訴訟や損害賠償を求められるリスクは十分あります。

★実務上はどう処理するか?

同一市町村・同業・同一商号というライバル社がいるような場合は、 その名前は使わない方が無難です。 設立はできてしまうのですが、訴訟リスクが存在する以上、 これらの危険性は排除するべきだからです。

★ライバル社をどうやって調査する??

●本店の所在地を管轄する法務局で「商号調査簿」を用いて調査します。  同一商号のみならず、類似商号を含めて確認しましょう!  (印鑑が必要です) ●インターネット検索を行いましょう。  事業内容で検索、同一または類似商号での検索、iタウンページで地元検索  等は最低限行うべきです。
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