全ての株式会社は公告をしなければならないのでしょうか? | 大阪会社設立センター

全ての株式会社は公告をしなければならないのでしょうか?

  • 先日無事会社設立ができました!株式会社には公告の義務があるそうですが、これは新聞等で行うのですか 官報で行うのですか?コストがかなり高いので気になります。

全ての株式会社で決算公告を行わなければなりません!

    
                  ブックマークはこちらから→

★決算公告は絶対に行わなければなりません

よく日経新聞に大手企業の決算書が掲載されていますね。 これは決算公告といいますが、これは何も大手企業に限ったことではありません。 会社設立した人はみんな行わなければならないものなのです!  <会社法の条文>   全ての株式会社は、定時株主総会の承認後に遅滞なく貸借対照表又はその要旨を   公告しなければならない。   (資本金5億円以上あるいは負債総額が200億円以上のいわゆる「大会社」は、   上記に加えて損益計算書の公告も義務づけられているんです!) ご存知でしたか?

★決算公告の方法

決算公告には二つの方法がありますが、これは会社に定款の定めに従います。 (定款に定めがなければ官報による公告になります!)  ①官報や日刊紙に公告する方法    ②電子公告(インターネット)

★決算公告方法を比較しましょう!

①官報や日刊紙に公告する方法  この方法は普通の中小企業は採用しません。なぜなら、コストがすごく高いからです。  普通の新聞なら数十万円かかりますし、官報でも10万円弱のコストが必要になります。  こんなお金、中小企業はかけてられません!   ②電子公告(インターネット)  中小企業はインターネットによる公告が最も効率的です。  但し、ホームページ上に公開する貸借対照表の全文を5年間掲載しなくければなりません。  この方法は安い上に、自社ホームページの情報公開の積極性を後押ししてくれます。  つまり、情報公開に積極的な企業として社会的信頼を高めてくれる可能性があるのです!
<スポンサードサイト> 大阪会社設立センターが編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくはお近くの専門家までお問い合わせ下さい。
吹田 箕面 宇治

高槻・岸和田 堺・豊中 神戸・加古川

姫路・たつの 西宮・揖保郡 尼崎・宍粟

明石・宝塚 奈良・生駒 滋賀・大津・草津