自分で行う法人設立のデメリットはお金だけではありません!
- 専門的知識や時間が相当程度必要で、精神的にも大きな負担です!
- 設立に必死になって、会本来の事業が考えられなくなります!
- 税金のプロではないので設立時から考えるべき節税対策まで行いきれません!
- 税務署や役所等への会社設立後の届出も自分で行わなければなりません!
- 返済の必要がない助成金のチャンスを失うリスクも高い!

当社にご依頼頂くと・・

- 設立手続を専門家に頼むと手数料は3万円~10万円が相場です。しかし、弊社が頂く手数料はなんと0円です!(税務顧問契約の場合のみ)しかも、定款認証を電子定款で行うと、通常の定款認証手続に比べて4万円安くなります。当社は電子定款認証手続で行いますので、費用も4万円オトクになります!

- 税理士・会計士の視点から将来を見据えた会社設立を行えることが自慢です。決算期設定・株主や役員の構成・資本金額・役員報酬等の設定によって将来払う税額は大きく変わります。税金・会計の専門家ならではの会社設立サポートで、創業時から万全を期していきます!

- 税理士・会計士を抱えた当事務所では、設立後ももちろん完全対応!面倒な事務手続は法人設立時だけではありません。その後すぐに税務署や市役所等への届出も必要になります。更にその後には毎月の会計処理や給与計算・決算と複雑な手続は続いていくのです。設立は単なる手段であって本来の目的は会社の繁栄です!共に成長しましょう!

- 設立手続は勿論、その後の対応も含めて、豊富なノウハウで全面的にバックアップします!小さな疑問でも懇切丁寧に対応すべく日々研鑽中です。何なりとお問い合わせ下さいませ。
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個人事業と会社設立。一体どっちがお得なの??
設立のメリット
- ① 節税効果
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個人事業では、超累進課税率をとるため所得税と住民税で最高税率は50%にもなります。
会社を設立をすれば、事業税を含めても40%の均一課税で済みます。つまり利益が高くなるほど、会社の方が税額は小さくなりますね。
【サンプル1】所得(売上-経費)が600万円の場合

設立後、夫婦で300万円ずつの役員報酬にすると、年間90万円程度の節税効果!
【サンプル2】所得(売上-経費)が1,000万円の場合

設立後、夫婦で500万円ずつの役員報酬にすると、年間200万円程度の節税効果!
【サンプル3】所得(売上-経費)が2,000万円の場合

設立後、夫婦で1,000万円ずつの役員報酬にすると、年間472万円程度の節税効果!
- ② 社会的な信用が高まる
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法人設立は会社法等の法規制の中で手続がなされ、登記簿は法務局で公開されるため、誰でも自由にその会社の内容を見ることができます。
取引の安全性・明瞭性が確保されるため、会社設立をした方が社会的信用は高まります。その関係で、銀行の融資等も設立後の方が有利になります。
そして、優秀な人材も集まりやすくなります。また、この信用は会社に対しての信用なので、社長が変わっても信用は維持されます。しかし、個人事業主が死亡したとき等では、その信用を引き継ぐのは困難です。
- ③ 責任が有限化される
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個人事業では、業績悪化時、債権者は個人の全財産に対し回収を行います(無限責任)。
しかし、会社を設立すると、出資者は出資額の範囲で責任をとれば足ります(有限責任)。
そのため、広く大きく出資者を募ることが容易になります。
- ④ 損失を7年という長期に渡って繰り越すことができる
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個人事業主は青色申告の際でも損失繰越は3年だけです(白色申告は損失繰越なし)。
法人であれば損失は7年間繰り越せます(青色申告の場合)。
会社設立のデメリット
- ① 法人設立後は交際費が全額経費にならない
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個人事業主であれば交際費は永遠に損金に算入し続けられます。
会社であれば、年間400万円超の部分は損金になりません(400万円までは90%損金)
- ② 法人設立後は事務処理が煩雑になる
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個人事業主(特に白色申告)では厳格な会計処理は求められていませんが、設立後は複式簿記による適切・正確な経理処理が求められます。
- ③ 会社設立には費用がかかる
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株式会社では20万円以上の設立費用がかかりますが、個人事業主は実質無料です。
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会社設立の手続の流れ

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- 会社設立時の商号は何にするか
- 会社設立時の本店はどこに置くか
- 会社設立後、どのような業務を行うか、行う予定か
- 会社設立時の資本金はいくらにするか
<豆知識>
◆ 法人設立後、行うかもしれない事業を含めて全てピックアップしましょう!
◆ 本店および役員をココで決めると、発起人会を開かなくてもOK!
(但し、募集設立では、創立総会で役員を選任する必要があり!)

- 許認可の必要性については、早めに役所や政府に確認しましょう!

- 同一市区町村の類似商号の有無を確認する必要があります。もし、存在すれば、事業目的がカブッテいるか確認すべきです。カブっているときには避けるようにしましょう。
- 会社設立としては法的に問題ないのですが、類似商号の会社からの損害賠償等のリスクを避けるためです。
(同一市町村外でもリスクはありますので有名な商号等は避けるほうがいいですね) - 会社設立時の事業目的の適切性は素人では判断しにくいことが多いです。迷った際には法務局で相談できます。(相談した人からサインをもらえたらベスト!)
ちなみに、ココでいう事業目的は、定款に記載する必要が出てきます。

- 法人設立における社名が確定した時点で、実印・銀行印・社印(角印)を作ります。
代表者印は登記申請の際に絶対に必要になります。
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設立手続前に法務局で事業目的の確認を行っておけばスムーズになります。
定款に記載すべき事項って??
定款は、発起人等の会社を設立しようとする者が作成し署名又は記名捺印するものです。
記載事項は3つに分かれます。この違いは大事です。
- ① 絶対的記載事項
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法律によって、必ず記載しなければならない事項です。
- 目的・商号・本店の所在地
- 出資額(最低1円!)
- 発起人の氏名又は名称及び住所
- 発行可能株式総数
<豆知識>
◆ 発行可能株式数は、会社設立時に発行した株式の4倍を超えてダメです。
◆ ただし株式の譲渡制限を定めるときには、この制限は適用されません!
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事前に電話した後で、公証役場に持って行きます。
<必要物>
- 定款3通(公証役場、会社保存、登記所提出用)
※発起人全員で捺印、割印、捨印(実印)
- 印鑑証明書:発起人全員分
- 4万円分の収入印紙
- 定款認証手数料5万円
- 委任状:発起人の誰かが行けないときや、全員行けなくて代理人が行くとき
※委任者・代理人ともに、住所は印鑑証明書と同じにする必要あり!
- 代理人の実印、印鑑証明書、身分証明書
<豆知識>
設立手続の際の定款については電子認証を受けることが可能です!これだと4万円の収入印紙が不要です。
3部作成したり、出資者全員が捺印、割印、捨印をする必要もなくなります!
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会社設立は発起設立と募集設立がありますが、実際は会社設立は発起設立がほとんど。
<発起設立による会社設立の場合>
- 資本金を金融機関(代表者の口座)に払い込みます。
- 「払い込みがあったことを証する書面」を作成し「通帳の写し」を合綴します。
- 「払い込みがあったことを証する書面」には法人代表印の押印が必要です。
<豆知識>
金融機関は、銀行、信用金庫、信用組合はOK!郵便局への払い込みはダメです!
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発起人会とは会社成立後の株主総会にあたります(発起設立による会社設立の場合)。
出資者以外の者を選出したとき、就任承諾書を作成して押印しなければなりません。この就任承諾書は、会社設立の登記申請時に使われます。
<豆知識>
定款作成時までに取締役・監査役等や本店所在地が決まっていれば開催しなくても問題なし!
開催した際に、議事録を作成しなければなりません。
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取締役会を開催します(設置している場合)。議事録の作成は必須です!
<決議事項>
①代表取締役の選任
②支店設置の決定、支店業務責任者の選任
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現物出資や種類株式発行等のとき、正しく出資金が払い込まれているかを調査します。
会社設立時に定款で定められた通りの株式の引き受けがあり、その全額について払込があったことを確認しなければなりません。
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<準備物>
- 法人設立登記申請書
- OCR用紙
- 法人代表印の印鑑届書
<豆知識>
◆ 法人登記申請書には、新しく製作した会社代表印の押印が必要です。
この会社代表印は、印鑑届書や印鑑カ-ド交付申請書にも捺印します!
◆ 登録免許税の支払いのために、申請書の余白等に収入印紙15万円分(登記印紙ではない)
を貼り付けますが、これには消印は絶対に押さないようにしましょう!
◆ 印鑑届書は、「法人登記申請が代表者本人であることの確認」「会社の実印登録」の意味が
あります。これに基づいて印鑑証明書を発行し、会社の実印として使用されるわけです。
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登記申請日はそのまま法人設立日となります。
法務局に持参する書類
- 法人登記申請書
- OCR用紙(登記申請書と同一の用紙)
- 登録免許税納付用台紙
- 登録免許税(収入印紙:15万円)
- 法人の定款(認証を受け「謄本」と記されたもの)
- 通帳コピー(発起設立による会社設立の場合)
- 法人の資本金の額の計上に関する証明書
- 発起人会議事録(発起人会を開いた場合)
- 取締役会議事録
- 代表取締役または取締役の印鑑証明書
- 会社代表印の印鑑届書
- 委任状(設立登記を代理人にしてもらう場合) 等
<豆知識>
補正日に法務局へ会社設立についての連絡を取り、会社設立登記が完了したか確認します。
完了=会社設立です!

会社設立しても安心できません!
法人設立後は、税務署・都道府県税事務所・市役所等に法人関連必要書類を提出しなければなりません。
その先は大きく分けて3つあります。

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- 会社設立届出
◆会社設立日以後2ヶ月以内
- 青色申告の承認申請
◆会社設立日後3か月経過日と第1期終了日のいずれか早い日の前日まで
- 給与支払事務所の開設届出
◆開設の事実があった日から1か月以内
- 源泉所得税の納期の特例兼納期の特例の特例の届出
◆期限は特にありませんが会社設立後早めに!従業員10名未満が条件!
- 棚卸資産の評価方法の届出
◆会社設立第1期の確定申告書の提出期限まで
- 減価償却資産の償却方法の選定届出
◆会社設立第1期の確定申告書の提出期限まで
- 有価証券の評価方法の届出
◆有価証券を取得した日の属する年度(会社設立第1期とは限りません)
- 電子申告開始届
◆会社設立後、申告、申請及び納税等を行おうとする前までに
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- 労働基準監督署へ
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提出書類
- 保険関係成立届
- 概算保険料申告書 等
◆ 提出期限は従業員雇用日の翌日から10日以内
- ハローワークへ
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提出書類
- 適用事業所設置届
- 資格取得届
- 保険関係成立届(労働基準監督署の受付印があるもの)
- 従業員が雇用保険の被保険者であったときは被保険者証
- 従業員名簿
- 労働保険関係成立届の控(労働基準監督署の受付印があるもの) 等
◆ 提出期限は従業員雇用日の翌日から10日以内
◆ 労働基準監督署に保険関係成立届の提出が終わってから届出
- 社会保険事務所へ
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提出書類
- 新規適用届
- 新規適用事業所現況書
- 被保険者資格取得届
- 被扶養(異動)届
- 賃貸契約書コピー(事務所が賃貸のときのみ)
- 預金口座振替依頼書
- 源泉所得税の領収書 等
◆ 提出期限:すみやかに





